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中小企業の経審評点UP対策

中小企業の経審評点UP対策

評点項目とウェイト

経営事項審査では、許可を受けている建設業の29業種ごとの審査が行われ、それぞれの業種ごとに総合評点値(P)が算出される。総合評点値(P)は、完成工事高(X1)、自己資本額および平均利益額(X2)、経営状況(Y)、技術職員数および元請完成工事高(Z)、その他の審査項目(社会性)(W)のそれぞれの審査項目について評点を求め、その後、一定のウエイト(係数)を掛けて算出する。

各審査項目のウェイト
各審査項目のウェイト
総合評価値(P)の計算方法
総合評価値(P)=
0.25(X1)+0.15(X2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

土台となる評点項目

P評点は、5つの評価項目で構成されています。そのうち、X2、Y、Wの3項目は、全業種に共通して加点される項目ですがX1は業種ごとの売上高、Zは業種ごとの技術職員数と元請工事高を評価する項目で業種によって点数にバラつきがある項目です。よって、上記の図で示したように、X2、Y、Wが土台となります。経審の評点を全業種底上げしたい場合は、まず土台となるX2、Y、Wの項目を重要視することです。中小企業は特にYとWの評点対策を取組むべきで、即効性があるのは、その他の社会性(Y)です。

総合評点P
総合評点P 総合評点P

その他の社会性(W)対策

その他の社会性(W)は、審査基準日(決算日)時点での、加入の有無・何名いるか・何台あるか等の審査項目であるため、即効性があり、まず最初に取組むべき審査項目です。中小企業で、加点を得ている業者数が多い項目は以下の通りです。

中小企業が加点を狙うべき評価項目
  • ①法定外労災(上乗せ労災)
  • ②退職金制度又は企業年金制度
  • ③建設業退職金制度
  • ④防災協定

それ以外で、中小企業に短期的に評点UPにつながる項目は以下の通りです。

建設業経理士

建設業経理士(1級・2級)の合格者数は、完成工事高1億円未満の中小企業では、建設業経理士(2級)1名で、総合評点Pで14点加点され、完成工事高10億円未満の場合は、総合評点Pで9点加点されます。

建設機械の保有

油圧ショベル等の建設機械を1台所有している場合は、総合評点Pで7点加点されますので特定自主検査等を毎年忘れず受けることが重要となります。

その他の社会性 総合評点P換算表

評価項目 総合評点
P換算
労働福祉の状況(W1)
雇用保険の加入の有無 -57
健康保険の加入の有無 -57
厚生年金保険の加入の有無 -57
建設業退職金共済の加入の有無 21
退職一時金もしくは企業年金制度導入の有無 21
法定外労災補償制度の加入の有無 21
建設業の営業継続の状況(W2)
営業年数 0~86
民事再生法又は会社更生法の適用の有無 -86
防災活動への貢献の状況(W3)
防災協定締結の有無 28
法令遵守の状況(W4)
営業停止処分の有無 -43
指示処分の有無 -21
建設業の経理の状況(W5)
監査の受審状況 0~28
公認会計士等の数 0~14
研究開発の状況(W6)
研究開発費 0~36
建設機械の保有状況(W7)
建設機械の所有及びリース台数 0~21
国際標準機構が定めた規格の登録状況(W8)
ISO9001の登録の有無 7
ISO14001の登録の有無 7
若年技術者・技能労働者の育成及び確保の状況(W9)
若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況 1
新規若年技術職員の育成及び確保の状況 1
知識・技術・技能向上への取組状況(W10)
CPD単位取得数・技能レベル向上者数 0~14

自己資本額・平均利益額(X2)対策

X2は、短期的対策で評点アップをするには、資本金の増資と減価償却費の計上。減価償却費は平均利益額に加算されるため、減価償却実施額を正しく計上することで評点アップにつながります。減価償却実施額に含むことができる確定申告書の別表16は以下の通りです。

減価償却実施額に含むことができるもの

全て含めます

  • 別表16(1)
    定額法
  • 別表16(2)
    定率法
  • 別表16(4)
    リース
  • 別表16(8)※特殊な場合を除く
    一括
別表16(6)繰延資産が減価償却実施額に含むことができるかのチャート図 別表16(6)繰延資産が減価償却実施額に含むことができるかのチャート図
別表16(7)少額資産が減価償却実施額に含むことができるかのチャート図 別表16(7)少額資産が減価償却実施額に含むことができるかのチャート図

完成工事高(X1)対策

完成工事高が多ければ、総合評点が上がる。経審では、経審を受けない業種の完成工事高を経審を受ける業種の完成工事高に移行する方法が認められています。一定のルールがありますので下記を参照下さい。

完成工事高を移行する場合の注意事項
  • ①移行元と移行先の業種の建設業許可を取得していること
  • ②移行元の業種の経審は申請できない。
  • ③審査対象年度のみの移行はできない。前期、前々期も移行する。

移行できる業種の例

専門工事を土木一式工事に移行する場合

移行元業種
大工、とび・土工、石、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体
矢印
移行先業種
土木一式

専門工事を建築一式工事に移行する場合

移行元業種
大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、板金、ガラス、塗装、防水、内装、建具、解体
矢印
移行先業種
建築一式

石・造園工事をとび・土工に移行する場合

移行元業種
石、造園
矢印
移行先業種
とび・土工

電気と電気通信工事間で移行する場合

専門工事業種
電気
矢印
専門工事業種
電気通信

管と水道施設間で移行する場合

専門工事業種
矢印
専門工事業種
水道施設

経営状況分析(Y)対策

経審で評点UPする決算書とは、下記の通りです。

評点UPにつながる決算書とは
  • ①現金預金が多い
  • ②固定資産が少ない
  • ③毎年黒字が多い
  • ④借入金が少ない
  • ⑤自己資本比率が高い
  • ⑥貸借対照表はコンパクト

経営状況分析には8指標あり、評点の影響度は、全て同じではなく指標ごとの影響度に差があります。

Y評点8指標の影響度

項  目
(X1)純支払利息比率
(X2)負債回転期間
(X3)総資本売上総利益率
(X4)売上高経常利益率
(X5)自己資本対固定資産比率
(X6)自己資本比率
(X7)営業キャッシュフロー(絶対額)
(X8)利益剰余金(絶対額)
影響度
29.9%
11.4%
21.4%
5.7%
6.8%
14.6%
5.7%
4.4%

上記の通り、純支払利息比率が29.9%、次いで総資本売上利益率が21.4%で2つの指標で50%以上となります。
支払利息をいかに圧縮するか、売上総利益をいかに上昇させるかが経営状況の評点UPにつながります。
8つの指標の中で、中小企業が取り組むべきは、下記の4つの指標です。

中小企業が取組むべき4指標

(X1)純支払利息比率

概 要

支払利息は少なく、受取利息及び配当金、売上高(完成工事高と兼業売上高の合計)が多いことが高評点。

評点UP対策
  • 総売上高は多い方が高評点。雑収入から兼業売上高への見直しをする。
  • 支払利息減らすことが高評点。支払利息と手形割引料を区分けする。手形割引料は、雑損失か手形割引料(手形売却損)として別項目にする。
  • 受取利息配当金増やすことが高評点。雑収入の中に貸付金利息、受取配当金が計上されていたら、受取利息配当金として計上する。

(X2)負債回転期間

概 要

売上高(完成工事高と兼業売上高の合計)が多く、負債が少ないことが高評点。

評点UP対策
  • 決算日時点で負債を少なくすることが重要。借入金・役員借入金等の返済・債務免除をする。
  • 決算月が適切かどうか検討する。

(X3)総資本売上総利益率

概 要

総資本(負債純資産合計)が少なく、売上総利益が多いことが高評点。

評点UP対策
  • 売上に占める売上原価の割合を下げる。
  • 遊休資産を売却して借入金の返済にあてる。
  • 減価償却実施して総資本を減らす。

(X6)自己資本比率

概 要

総資本(負債純資産合計)に占める自己資本(貸借対照表の純資産合計)の割合が高いほど高評点。

評点UP対策
  • 増資をし資本金を増やす。
  • 毎年黒字を継続する。
  • 遊休資産を売却して借入金の返済にあてる。

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