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経営事項審査結果通知書の有効期間経営事項審査の申請の翌月末に、経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書というものが県庁より到達します。公共工事の受注をする場合の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月の間です。審査基準日とは、会社等の決算日です。
経営事項審査結果通知書の有効期限切れにならないためには経営事項審査結果の通知書は、前期の決算日から1年7ヶ月、有効である。よって、1年後には、今期の決算日、そこから7ヶ月以内に、新たな経営事項審査結果通知書の交付を受けることが必要となります。 よって、毎年、決算終了日から、3〜5ヶ月の間に、経営事項審査の申請をすることが必要となります。 決算日ごとの、経営審査申請の申請時期及び公共工事を受注する場合の、経営事項審査結果の有効期間に関する詳細は、>>経営審査の申請時期まで |
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